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クラウドファンディングを中心とした資金調達サポート

クラファンの次に使いたい「持続化補助金」(第18回)行政書士による申請サポート!

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補助金の採択率アップ

クラウドファンディングで資金調達を終えた後、「次の一手」として活用したいのが 小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金) です。第18回の公募(11/18まで)がスタートしており、この記事を読めば 申請の全体像から準備すべきポイントまで一気に理解できる ように解説します。

いくら使えるのか(補助金額)

小規模事業者持続化補助金では、経費の一部を国が負担してくれます。補助率は原則として3分の2、補助上限額は50万円です。つまり、対象となる経費のうち最大で3分の2までが補助される仕組みです。

たとえば、広告費として75万円を使った場合、そのうち50万円が補助されるため、実際の自己負担は25万円で済むことになります。
  • 補助率:原則 2/3
  • 補助上限額:50万円

つまり、対象となる経費の3分の2を国が負担してくれる制度です。たとえば、75万円の広告費を使う場合、50万円が補助されて自己負担は25万円で済みます。

補助上限額の加算など

さらに、たとえば、創業して3年以内の事業者であれば「創業型」が使え、上限が200万円です。

創業して3年以上の事業者であれば、従業員の賃金を引き上げる計画を立てれば150万円が加算され、上限は200万円になります。

さらに、どちらのケースでもインボイス登録をすれば50万円が加算され、最大250万円まで補助を受けることができます。

何に使えるのか(対象経費)

小規模事業者持続化補助金は、主に「販路拡大」や「業務効率化」のための取り組みに使えます。たとえば新しい顧客を獲得するための広告や展示会出展、あるいは業務を効率化するためのシステム導入などが対象です。

「対象となる」経費の例

補助金の対象となる経費には、さまざまなものがあります。たとえば、機械装置等費として新しい設備や機械を購入する費用、広報費としてチラシや広告、看板などの制作・掲載費用が含まれます。

また、ホームページやECサイトの制作にかかるウェブサイト関連費、展示会やオンライン展示会への出展に必要な会場費や出展料も対象です。さらに、商談や展示会出張にかかる交通費などの旅費、新商品開発に伴う試作品やパッケージデザイン費用も補助されます。

そのほか、設備や会場のレンタル料にあたる借料、デザインや改装工事などを外部に依頼する際の委託・外注費も対象経費の一例です。
  • 機械装置等費(新しい設備や機械の購入)
  • 広報費(チラシ、広告、看板などの制作・掲載費用)
  • ウェブサイト関連費(ホームページやECサイトの制作)
  • 展示会等出展費(会場費や出展料、オンライン展示会も含む)
  • 旅費(商談や展示会出張のための交通費)
  • 新商品開発費(試作品、パッケージデザインなど)
  • 借料(設備や会場のレンタル料)
  • 委託・外注費(デザイン、改装工事など)

一方、以下のような「日常的な経費」や「補助金の趣旨に合わないもの」は対象外になります。

「対象とならない」経費の例

補助金の対象とならない経費には、いくつかの代表的なものがあります。例えば、人件費(従業員の給与や社会保険料など)、光熱水費や通信費、家賃といった日常的に発生する経費は対象外です。また、営業用車両の購入費、不動産の購入費や新築工事費、在庫商品の仕入れ、さらには飲食代や接待交際費、税金や融資の返済も補助の対象にはなりません。

さらに、補助事業の目的と直接関係のない備品の購入(高級家具や一般的なPCなど)や、事業終了後に支出した経費(対象期間外の支出)も認められない点に注意が必要です。
  • 人件費(従業員の給与、社会保険料など)
  • 光熱水費、通信費、家賃など日常的に発生する経費
  • 営業車両の購入費
  • 不動産の購入費や新築工事費
  • 在庫商品の仕入れ
  • 飲食代や接待交際費
  • 税金や融資の返済
  • 補助事業の目的と直接関係のない備品購入(例:高級家具や汎用的なPCなど)
  • 事業終了後に支出する経費(対象期間外の支出)

誰が使えるのか(対象者)

小規模事業者持続化補助金を利用できるのは、日本国内に事業所を持つ小規模事業者であり、個人事業主も対象となります。ここでいう「小規模事業者」とは、業種ごとに従業員数の基準が定められており、商業やサービス業の場合は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業などその他の業種では従業員20人以下の事業者を指します。

小規模事業者持続化補助金を利用できるのは、日本国内に事業所を持つ小規模事業者(個人事業主も含む)です。「小規模事業者」とは、業種ごとに次の従業員数基準で定められています。

  • 商業・サービス業:従業員が5人以下
  • 宿泊業・娯楽業・製造業その他:20人以下

常時使用する従業員とは?

小規模事業者持続化補助金では、従業員数の基準として「常時使用する従業員」という言葉が使われます。これは、雇用期間や働く日数・時間が継続的である従業員を指します。

・正社員は対象に含まれます。
・アルバイトやパートも、雇用契約が継続しており、社会保険の適用対象となる場合は含まれます。
・一方で、代表者や役員、家族従業員、季節的な臨時アルバイトなどは含まれません。

小規模事業者持続化補助金(第18回)申請フロー

申請の締切およそ90日前までにGビズIDプライムを取得し、続いて60日前までには事業計画書を作成します。その後、締切の約10日前までに商工会や商工会議所との調整を行い、締切日までに電子申請を提出します。

締切からおよそ4ヶ月後には採択・交付決定が行われ、採択後の約1年間は事業を実施し経費を支出します。そして補助事業が終了した後に実績報告を行い、その後補助金を受給する流れとなります。

① すぐに着手(〜2025年9月/締切の約90日前までに)

補助金の内容を理解する

まずは最新の「公募要領」を読み込みましょう。補助対象となる経費・対象外経費、加算条件などを確認します。特に「自分の事業が対象になるのか」「どの経費が補助されるのか」を早めに把握することが重要です。

GビズIDプライムを取得

電子申請に必要な条件であり、取得には数週間かかります。そのため、早めに着手しておきましょう。取得後は、jGrantsに実際にログインできるかも確認しておくと安心です。

事業計画のアイデア出し

クラウドファンディング終了後の事業展開をどう広げていくかを整理しましょう。アイデア出しの段階では、生成AIを活用して壁打ちやブレインストーミングを行うのも有効です。
たとえば、「新商品を全国に広めたいからネット広告を出す」「展示会に出展して新規取引先を獲得したい」「予約システムを導入して業務を効率化したい」など。


② 事業計画書の作成(2025年9月〜10月前半/締切の約60日前までに)

  • 経営計画(様式2)の作成
    「自社の強み・課題」「補助事業の目的」「取組内容」「期待される効果」を文章で整理します。
    採択されるかどうかは、この計画書の内容がポイントです。
  • 必要経費の見積収集
    チラシを作るなら印刷会社、ECサイトを作るなら制作会社、設備を導入するなら販売店などから必ず見積書を取得しましょう。
    この見積が根拠資料となるため、補助対象の範囲を確認しながら依頼してください。

③ 商工会・商工会議所との調整(10月中旬〜11月上旬/締切の約10日前までに)

  • 事業支援計画書(様式4)の発行依頼
    申請には必ず「商工会・商工会議所」の確認が必要です。事業計画を持参し、指導員に内容を確認してもらいます。
    ここでアドバイスを受けながら修正すると、採択率アップにもつながります。
  • 発行締切は2025年11月18日(火)
    ただし直前は相談が殺到するため、遅くとも10月中旬から相談開始が安全です。

④ 電子申請の提出(11月中旬〜締切日/2025年11月28日(金)17:00)

  • 電子申請システムから申請(郵送は不可)
  • 締切は2025年11月28日(金)17:00。時間を1分でも過ぎると受付されません。
  • 提出後の修正はできないため、様式・添付資料・誓約書などを必ずチェック。

⑤ 採択・交付決定(2026年3月予定)

  • 採択されると「採択結果通知」が届きます。
  • その後「交付決定通知書」が送られてきて、ここで正式に補助事業を開始できます。
  • 交付決定前に支出した経費は対象外なので注意してください。

⑥ 事業実施・経費支出(2026年3月〜2027年2月/終了期限は2027年2月26日(金))

  • 交付決定後、事業計画に沿って活動を開始。経費を支出し、証拠書類(請求書・領収書・振込記録など)を必ず保存します。
  • 補助事業の終了期限は2027年2月26日(金)。この日までに事業を完了し、支払いも済ませる必要があります。

⑦ 実績報告・補助金受給(見積書提出は2027年1月29日(金)まで/終了日の約1か月前)

  • 見積書等の提出期限は2027年1月29日(金)。
  • 補助事業終了後、実績報告書を作成・提出します。これには「成果の報告」「経費の内訳」「証拠書類の添付」が必要です。
  • 事務局の審査を経て、補助金が入金されます(原則は後払い)。
  • さらに、事業終了から1年後には「事業効果報告」を提出し、事業の成果を改めて報告します。

小規模事業者持続化補助金FAQ

Q1. 補助率2/3というのは、必ずその割合で補助されるのですか?
A. 必ず2/3が補助されるわけではありません。見積書や支出内容が「補助対象経費」と認められた部分だけに適用されます。たとえば75万円の経費を計上しても、対象外部分が25万円含まれていれば、残り50万円に対して補助率2/3が適用されます。つまり、「申請額=受給額」ではない点に注意が必要です。

Q2. 商工会や商工会議所との調整は必須なのですか?
A. はい、必須です。事業計画書を商工会議所に持ち込み、指導員に確認を受けることで「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらいます。これがないと申請できません。直前は予約が混み合い、間に合わないケースもあるため、締切の1か月以上前から調整を始めるのが安全です。

Q3. 補助金はいつ振り込まれますか?
A. 採択直後には入金されません。補助事業を実施し、領収書・振込明細などの証拠書類をそろえて「実績報告」を提出した後に、事務局の審査を経て入金されます。原則「後払い」方式なので、最初に事業者自身で立て替える必要があります。キャッシュフローの計画を立てた上で取り組むことが大切です。

Q4. 採択率を高めるにはどんな工夫が必要ですか?
A. 採択のポイントは「事業の具体性」と「地域経済への波及効果」です。単に「売上を伸ばしたい」では弱く、「クラウドファンディングで得た支援者をリピーター化するために予約システムを導入する」「展示会で新規取引先を開拓し、地域産品の販路拡大につなげる」といった具体的かつ社会性のある計画が評価されやすくなります。また、商工会の指導員からのアドバイスを受けて修正することも採択率アップに直結します。

Q5. 交付決定前に支出した経費は絶対に認められないのですか?
A. はい、原則として対象外です。交付決定日より前に発注・契約・支払いをした経費は、たとえ補助対象に見えるものであっても認められません。よくある失敗例は「締切に間に合わないと思って先に発注してしまった」「広告を先に出してしまった」ケースです。交付決定通知が届くまでは一切支出を控えるのが鉄則です。

Q6. 個人事業主でも申請できますか?
A. できます。ただし「小規模事業者」と認められる範囲であることが条件です。注意点は、家族従業員や役員は「常時使用する従業員数」に含まれないことです。たとえば、奥様が手伝っていても雇用契約がなく社会保険にも加入していなければ人数に含めません。実際のカウント方法を誤ると「対象外」と判断されるので要注意です。

Q7. 補助金を受けた後に追加で別の補助金を申請できますか?
A. 可能ですが、同一経費の「二重取り」は禁止されています。たとえば、同じ広告費を2つの補助金で計上することはできません。ただし、「クラウドファンディング活用助成金」で広告費の一部を補助し、持続化補助金でホームページ制作費を申請するなど、経費を明確に分ければ併用は可能です。